建設業者の不正行為等に対する監督処分(1)

2014-05-13
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建設業法を初め法律に違反すると刑罰を受けます。また、それと同時に、行政処分としての「監督処分」が行われます。 この「監督処分」は、不正行為を行った建設業者さんが許可行政庁から処分を受けます。そうすることで、建設業に対する信頼確保と不正行為などを未然に防ぐことを目的にしています。「建設業許可申請して許可が取れたので、安心!」という訳ではないのです。 具体的には、指示処分、営業停止処分、許可の取消処分の3種類に分かれます。 さらに、行政処分を受けた建設業者は、処分を行った日から5年間、監督処分簿に記載され、国土交通省のホームページにも公開されることになっています。

監督処分の種類

処分の種類 処分の内容
指示処分 建設業法に違反している時、企業の現状を適正な状態にするためにどのようなことを行わなければならないかについての命令を受けます。この指示処分であっても、県や市の判断で指名停止が行われることもあります
営業停止処分 指示処分に従わない時は、営業停止処分となります。この処分は1年以内の期間で行われます。また停止処分される営業の範囲もその情状により決定されます。
許可取消処分 営業停止中に営業活動を行うと、許可取消処分を受けます。

神奈川県ホームページにおいても、横浜市・川崎市を初めとして県の建設業者における「建設業者に対する監督処分について」公開されています。 行政処分は非常に重たいものですので、建設業法や各種法律(労働安全衛生法、特定商取引に関する法律、建築基準法など)を守られるようにしてください。健全に会社・事業所そして建設業発展のために、法律も守って誠実な経営を行っていきたいものです。

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3439/

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