経営業務の管理責任者に関する知識(2)
2014-05-19
横浜市を含む神奈川県・建設業許可申請前によく聞かれる質問の一つですが・・・
Q. 経営業務の管理責任者(通称:経管)と専任技術者(通称:専技)は兼任できるのでしょうか?
A. はい、共に基準を満たし、同一の営業者という条件であれば、兼任できます。
「経営業務の管理責任者」とは、取締役、個人事業主など、経営業務について総合的に管理する方です。
一方、「専任技術者」とは、許可を受ける業種についての知識、技術、技能を持つ方です。
具体的には、国家資格を有していたり、10年以上の実務経験などがあることが必要です。
「経営業務の管理責任者」・「専任技術者」とも常勤であることが条件で、他社で常勤することはできません。
経営業務の管理責任者と専任技術者の基準を共に満たしている方は、同じ営業所において、兼任することができます。
追加の記載になりますが、建設業許可を取得する際は大きく5つのポイントがございます。
(1)経営業務の管理責任者がいること。
(2)専任技術者を営業所ごとに置いていること。
(3)請負契約に関して誠実性を有していること。(暴力団構成員である場合は不可です。)
(4)財産的基礎を有していること。(自己資本金又は預貯金残高が500万円以上です。)
(5)欠格要件に該当していないこと。(破産者や、不正による許可を取り消され5年経っていない場合は不可です。)
これら5つ全ての条件を満たすことで、建設業許可の取得ができるのです。
今回の記事はこの5つの条件のうち2つの条件に関わってきますので、とても大事な事項となります。
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