建設業許可・解体工事業の問合わせ・依頼が増えています。

2017-10-01
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横浜市を始め、神奈川県の建設業許可を対応している、かもめ行政書士法人です。

2017年も残り3か月と、今年もあっという間に過ぎようとしています。今年は横浜市やその周辺の神奈川県の建設業者の方より建設業許可に関するお問合せ・依頼を頂くことも多く、最近は「解体工事業」に関するお問合せ・依頼が増えてきました。

空き家が増えている一方で、解体工事は危険を伴う工事が多いと言われているので、「とび・土工工事業」の範囲内では、建設業許可としての対応が難しくなってきたのでは、と捉えています。

建設業許可における「解体工事」とは。

そもそも建設業許可における「解体工事業」とは、ですが、「工作物の解体を行う工事」としか神奈川県の建設業許可の手引きでは記載されていません。

弊行政書士法人で解体工事業を申請した限りではありますが、注文書、請求書の工事内容に単に「解体工事」を書かれていても、建設業許可の実務経験には該当しないです。

実は、木造家屋、ビルなど建物1棟丸ごと解体したなど、一定規模の解体工事ではないと、建設業許可でいう「解体工事」に当てはまらないです。

実務経験にて建設業許可「解体工事業」の取得を考えている場合。

以前から解体業を営んでおり、建設業許可は「とび・土工・コンクリート工事」の業種を持たれている方から、よく「とび工事から、解体工事に切り替え・移行をお願いできますか?」といったお問合せを頂いていました。

建設業許可では、「切り替え・移行」といった手続きはなく、「とび・土工工事業」の建設業許可を持たれている方は、「業種追加」の手続きを行うことになります。

建設業(一般)の専任技術者・解体工事の条件を、実務経験で満たす場合には、次のいずれかを満たすことが必要です。

・解体工事業10年以上の実務経験

・とび・解体工事を合わせて12年以上の実務経験があり、そのうち8年以上解体工事の実務経験があること。

国家資格で建設業許可「解体工事業」の取得を考えている場合。

国家資格で「解体工事」の専任技術者の要件を満たすには、資格により対応が異なります。ここでは一般的な内容を記載致します。

土木施工管理技士(1級・2級)

建築施工管理技士(1級・2級)

これらの資格を持たれている方は、1年以上の解体工事の実務経験または、登録解体工事講習の受講が必要になります。目下講習の受講は空きが少なく、早目に予約を行うことをお勧め致します。

 

とび技能士(1級)

解体工事施工技士

これらの資格を持たれている方は、解体工事の専任技術者の要件を満たします。

 

とび技能士(2級)

この資格を持たれている方は、資格取得後、3年以上の解体工事の実務経験が必要になります。

 

建築機械施工技士(1級・2級)

この資格は「とび」の要件を満たしていますが、「解体工事」の要件には該当しないです。解体工事を取得するには、実務経験10以上を満たすことが必要になります。

「とび・土工・コンクリート工事」の専任技術者は、平成33年(令和3年)3月31日までは「解体工事」の専任技術者とみなされていました。弊行政書士法人にて解体工事業の対応していると、解体工事の「実務要件」の定義が厳格に解釈されたり、解体工事の講習も数か月先しか空いていないと言われる声も聞かれますので、お早目に対応されることをお勧め致します。

【併せてお読みください。】

解体工事業に係る経過措置の終了について(神奈川県HP)

解体工事業の概要(弊社HP)

 

横浜・神奈川で建設業許可「解体工事業」をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。初回相談は無料で対応しております。

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