建設業許可取得の事例(横浜市旭区の会社様・水道施設工事業など)

2017-08-21
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横浜市西区で建設業許可の対応をしています、かもめ行政書士法人です。

横浜市旭区の建設業の会社様から建設業許可のご依頼をいただき、水道施設工事業等の業種を無事取得できました。

今回は、水道施設工事業の事例について記事を書きます。

建設業許可での「水道施設工事業」とは?

水道施設工事業での例示工事として、取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理施設工事が挙げられています。

つまり水道施設工事業とは、浄水場や下水処理場など、大規模で専門的な施設の工事のことを指します。

実際現場で工事をされている方には、自明のことと言えますが、上水道や下水道の本管の工事は「水道施設工事」になり、配水小管や家屋の敷地内における配管(支管)工事は管工事になります。

【参考】「水道施設工事業」(弊法人HP)

本管敷設工事は、どの業種に該当するのか?

今回、本管敷設工事の扱いについて問い合わせも受けました。

本管敷設工事は、一般に水道施設工事業に該当すると考えますが、道路改良工事の一環にて、本管を新設・改良工事を行う場合は土木一式工事に該当する可能性があります。

自治体(神奈川県・横浜市など)により業種区分の判断が分かれる場合もあるため、行政機関に個別確認することをお勧めします。

ちなみに、土木一式工事とは、業種がとび・土工工事、舗装工事、水道施設工事業など複合したり、大規模な工事にて総合的に企画、指導、調整を行うものとなっています。

水道施設工事業に対応した国家資格

弊行政書士法人にて、建設業許可のお問合せを頂くところは、1o年実務経験にてご希望される方が多いです。

しかし、国家資格を取得されていると、建設業許可審査において、非常に有利になります。また、施工管理技士の資格を持たれていると、実際の工事現場にても重宝されます。

水道施設工事業に対応した国家資格の次のものになります。

・1級土木施工管理技士

・2級土木施工管理技士

・上下水道・総合技術監理「上下水道」(技術士)

・上下水道「上水道及び工業用水道」総合技術監理「上下水道-上水道及び工業用水道」(技術士)

・衛生工学「水質管理」・総合技術監理「衛生工学-水質管理」(技術士)

・衛生工学「廃棄物管理」、「廃棄物・資源循環」・総合技術監理「衛生工学-廃棄物管理又は廃棄物・資源循環」(技術士)

なお、1級土木施工管理技士を取得した場合、土木一式、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体(*)の業種も取得できる可能性があります。

(*)解体工事の場合は、H27年度までの合格の方は、合格後1年以上の実務経験または、登録解体工事講習の受講が必要になります。

【参考】建設業許可の概要(神奈川県ホームページ)

横浜市、神奈川県の建設業許可なら、水道施設工事業の申請実績も豊富なかもめ行政書士法人にお任せ下さい!初回相談は無料で行っていますので、お気軽にご相談下さい。

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