建設業の社会保険未加入問題について

2015-08-13
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現場監督

弊事務所では、横浜・川崎を始めたとした神奈川県の建設業許可について頻繁に相談を受けております。

この建設業許可の相談において、よくお問い合わせ頂くことが、「社会保険」に関することです。

今回は社会保険の未加入について書いていきます。

今国土交通省においても、建設業者の社会保険未加入問題の対策に乗り出しています。具体的には、2017年度までに加入義務のある建設業許可業者は100%社会保険に加入し、それ以降、元請業者は未加入の下請け業者と契約しない、未加入の作業員を現場に入れないなど、徹底されているものです。

社会保険の加入対象となるのは、法人や個人事業者で従業員が5人以上いる建設業者になります。

一方で、厚生年金の期間25年や過去2年分の保険料を一気に請求される社会保険遡及について、要件が厳しいとの指摘があります。それそも、給与の20%近くの金額を会社も負担するため、資金繰りに困るご相談も受けます。
なかなか加入に踏み切れない事業者がある中で、厚生年金の加入のメリット、社会保険の遡及が行われない場合など、国土交通省は説明してきています。

社会保険加入のメリット

①厚生年金を受け取るために必要な加入期間(保険料を納めた期間や加入者であった期間等)が25年から10年に短縮されます。
これにより、加入期間の不足により年金を受け取れなかった多くの高齢者が年金を受け取れるようになります。
高齢になってからの加入でも、受給資格が得られるようになります。
(平成29年4月1日(消費税率10%への引き上げ時)から施行される「公的年金制度の財政基盤及び最低保証機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」によります。)

障害年金や遺族年金の受給資格を得られます。
厚生年金に加入している場合、病気、ケガによる障害を負ったときには障害に応じた障害年金が、万一死亡のときには遺族が遺族年金を受給できます。(このことが社会保険の大きなメリットだと捉えます。)

③扶養配偶者国民年金保険料の負担は生じません。
厚生年金に加入している65歳未満の被保険者の配偶者におけるメリットで、配偶者は第三号被保険者となるため、配偶者本人の国民年金保険料の負担は生じません。

 

社会保険遡及適用について、立ち入り検査前は求めず

社会保険に加入していない企業が新たに加入すると、過去2年分(最大)の保険料を一気に請求される、「遡及適用」となってしまいます。
ただ、一方で、日本年金機構は「立ち入り検査前に自らの申し出で加入すれば、新規加入扱いとなり、遡及適用は行わない」という見解を示しています。
さらに、立ち入り検査の直前には現地で加入指導を行い、その時点で加入を申し出ても遡及適用にはなりません。年金事務所は、加入指導から3ヵ月後を目安に立ち入り検査を実施しています。

2015年8月現在、建設業許可を取得するには、社会保険加入は必須とされていませんが、加入する方向で指導が行われています。

神奈川県では、建設業許可の申請数が増え、各地域建設業課の統合により、審査に2か月以上要しています。 また、一度受理されて後建設業許可の申請が通らないことは、殆ど聞いたことはありません。

かもめ行政書士法人では、横浜、川崎など神奈川県の建設業許可(新規、業種追加、更新など)において豊富な実績がございます。相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。平日夜19時まで、日祝日もOKです!

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