産業廃棄物収集運搬業の経理的基礎について

2017-02-18
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産業廃棄物収集運搬業の許可を得る要件のうち、経理的基礎があります。

必要な書類として、直近3年間の決算書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表)があります。

決算書類の内容より、赤字決算など経理的基礎の要件を満たしていない場合、各都道府県や自治体により異なりますが追加の資料が必要となります。

経理的基礎の基準の要件について

1.直前決算の利益があること。
  又は、直近3年の各事業年度の当期純利益の平均が黒字であること。

2.自己資本比率(「純資産の部」÷「資産の部」×100%)が10%を超えていること。

3.債務超過(負債の総額が、資産の総額を上回る)でないこと。

4.法人税を1円以上納税している。

上記の要件を満たしていない場合は、追加書類が必要となります。

追加書類の内容としては、決算書の当期純利益が黒字にならなかったことについての理由、債務超過の解消、赤字の解消など、事業に関して具体的に改善計画をたてた内容を記載します。

神奈川県の追加書類

今後3年間分の収支に関する見込みについて、収支計画書の作成をします。

 

東京都の追加書類

1.返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類

以下の項目にすべて該当する場合に必要です。

・法人税の直近の納税額が0円又は、直近3年間に未納がある。

・直近の決算期において、債務超過である。

・返済不要な負債がある。

・返済不要な負債の総額が、債務超過額以上ある。

 

2.「経理的基礎を有することの説明書」と、その書類を作成した中小企業診断士、公認会計士、税理士の資格を証明する書類

以下の項目にすべて該当する場合に必要です。

・法人税の直近の納税額が0円又は、直近3年間に未納がある。

・直近の決算期において、債務超過である。

・返済不要な負債がない場合。

まとめ

幣事務所は神奈川県をはじめ、東京都なども対応しております。

神奈川県内でも神奈川県、横浜市、川崎市、横須賀市など各市町村、東京都など各自治体により、経理的基礎要件や追加資料が異なります。

弊事務所では、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、建設業許可だけでなく産業廃棄物収集運搬許可についてもお手伝いいたします。ぜひご相談ください。
 
 
横浜・神奈川で建設業許可や産業廃棄物収集運搬許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せください。要件を満たすポイントなどもアドバイスさせていただきます。平日夜19時まで、日祝日にも対応し、相談は無料で行っています。
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