e-Tax(電子申告)で送信した確定申告の受付印について

2016-04-21
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建設業許可を取得する際、経営業務の管理責任者(経管)や専任技術者(専技)の要件を満たしていることを証明する必要があります。そのため、横浜市を始めとした神奈川県で申請を行うときも、税務署の受付印が押してある確定申告書を提示します。

受付印は、申請日に申告書が税務署に提出されたことを証明するものです。

しかし、e-Tax(電子申告)で確定申告をする場合は税務署に直接持って行くわけではないので、受付印が押された確定申告書の控えはありません。この場合は「メール詳細(受信通知)」が受付印の代わりになります。

メール詳細の確認方法

メール詳細とは、税務署側がデータを受信したという通知のことです。 e-Tax受付システムにログインして「メッセージボックス一覧表示」から確認することができます。

・メッセージボックス一覧から、確定申告書の控えが必要なデータを選んで「手続き名」をクリックします。
・「メール詳細」というタイトルの画面が表示されます。「送信されたデータを受け付けました。」というメッセージの下に申告等内容が表示されるので、内容を確認して画面をプリントアウトします。

確定申告を会計事務所に依頼している場合は、メール詳細の提出を会計事務所に依頼しましょう。

なお、メッセージボックスに格納されたメッセージは1,900日間(約5年間)を経過すると削除されますので、ご注意ください。

メール詳細が必要な手続き

「メール詳細」が必要になるのは、建設業許可を取得する際のみではありません。
金融機関からの融資審査を受ける場合、直近2~3期分の確定申告書のコピーを提出する必要があります。融資審査に通った後も、金融機関から毎年の確定申告書コピー提出を求められる場合があります。
このとき、電子申告の場合はメール詳細を添付する必要があります。融資を考えている建設業者さんにとっても、メール詳細は非常に重要となります。

「メール詳細」は紙1枚しかないので、あまり重要さが理解しくいです。しかし現実には、重要な書類ですので、大事に保管されて下さい。

横浜市・川崎市・神奈川県で建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。平日夜19時まで、日祝日にも対応しています。資金繰りを後押しする「創業融資支援」のサービスも行っております。お気軽にお問い合わせください。

 

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