建設業・社会保険未加入問題

2016-02-07
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H26年以降、建設業においても社会保険未加入問題が取り上げられるようになりました。

この記事では、「建設業の社会保険未加入問題」について解説します。

「建設業の社会保険未加入問題」とは何か?

H24.10の調査では、年金、医療、雇用保険に未加入の企業が存在し、労働者別による社会保険加入率では、元請79%、1次55%、2次46%、3次下請以下48%と結果でした。

この結果を受け、技能労働者の処遇の低さが若年入職者減少の一因となり、技能の承継が難しくなる。
適正に法定福利費を負担する企業ほど受注競争上不利という不公平な競争環境、といった課題が認識されるようになりました。

社会保険のメリット・デメリット

このように社会保険の未加入問題が取り上げられるようになりましたが、社会保険におけるメリット・デメリットについて端的に確認致します。

<メリット>
1. 福利厚生の充実による人材確保
社会保険に加入することにより、病気やケガ等による休業や失業など万一への不安や、老後の不安に対応することが出来ます。その結果、従業員は会社に対し安心感や信頼感を持ち、会社側は優秀な人材確保をできることになります。

2. コンプライアンス(法令遵守)の対応
そもそもですが、会社を起こすと社会保険に加入することは、義務となっております。これまでは社会保険加入について行政側も厳しく指導していませんでしたが、H28になり、「厚生年金の加入条件に合致する可能性がありながら加入していない事業所が、建設業を含む全産業で約79万社にのぼる」など、社会保険について加入義務の徹底が言われています。

法律上では、以下の措置がございます。
・営業停止処分
再三の加入措置に従わない場合は「指示処分」となる場合がございます。その指示処分に従わない場合「3日以上の営業停止処分」が下される場合もあり得ます。

・各法による罰則の適用
健康保険法・厚生年金保険法では「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」となる可能性もございます。

<デメリット>
1. コスト(法定福利費)の増加
社会保険に加入すると、人件費の約15%が法定福利費として、会社負担が増え、また従業員の給料も同じ金額が引かれます。

2. 建設業許可のとき確認を受ける。
 建設業許可において、社会保険の加入はH28現在必須ではありませんが、横浜を含めた神奈川県の建設業許可申請においても、社会保険加入状況の書類を提出することになっています。

社会保険に加入されてこなかった企業様には、資金繰りや利益の問題など、相応のご事情がおありのことと思われます。

とはいえ、国土交通省、厚生労働省が社会保険加入に乗り出している今日、社会保険加入に対応できる、会社の財務内容・収益体質・資金繰りを改善する必要がございます。

かもめ行政書士法人では、代表がかつて経理部門で働き、資金繰りも行っていました。今では年間50件以上、建設業許可に関わる申請を行っています。その経験を活かし、御社の経営分析・財務シミュレーションを無料で分析し、どのようなステップで社会保険加入に向けて進めるか、ご提案致します。

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