神奈川県横須賀市も対応!

2015-05-05
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横須賀

先日、神奈川県横須賀市の建設業を営んでいる方より、建設業許可についての問い合わせを頂きました。

「建設業を5年ほどしていて、元請からも許可を取ってほしいと言われている」ことが、問い合わせをされたきっかけでした。

元請・メーカーの視点で見れば、建設業許可を持っていると安心して仕事を依頼できるのです。できれば「実務経験年数10年」で取れれば、という話でした。 お問い合わせされた方と直接話をするため、横須賀へ行ってきました。

横須賀と言えば軍港のイメージが強くて、横浜にはないちょっとしたアメリカの風情がありますね。

神奈川県の建設業許可の要件を満たすためには

横須賀市を始め神奈川県の建設業許可を取得できるためには、5つの大きなポイントを全て満たすことが必須です。

①経営管理の責任者

②専任技術者

③誠実性

④財産的基礎

⑤欠格要件に該当しないこと

<経営管理の責任者について>

個人事業主または会社・取締役の経験を5年以上満たしますと、経験している業種での①経営管理の責任者の要件を満たすことになります。7年以上の経営者の経験がありますと、経験業種に留まらず業種申請ができます

ということは、経営者経験を7年以上あると、複数業種申請ができる可能性が出てきます。

また神奈川県の場合、税務署へ申請する確定申告書の職種欄(事業種目)をチェックされます。この職種欄に申請する業種欄があれば、すんなり要件を満たすのですが、職種欄が建設業など大きいカテゴリーで書かれた場合、契約書や発注書で申請する業種の経験を証明しなくてはなりません。

建設業界では、契約書よりも発注書を発行することが多いようですが、日頃から業種が分かるような記載をしておくと建設業許可の取得には有利に運びます。

時折以前の確定申告書を保管されていない、「どこかにあるはずですので、探してみます。」と話される方もいますので、確定申告書の保管・管理もお願い致します。建設業許可を取得した後には、毎年決算変更届を提出する義務があり、確定申告書も持参することが求められています。

<建設業許可を取得する近道は、書類の管理が大切>

先程の「確定申告書」もですが、書類の原本を神奈川県・建設業課へ提示することも多いです。 原本を提示する書類と挙げますと、
・「発注書」(1年につき1枚)*実務経験10年で証明する場合は10枚以上!
・「資格証明書」「卒業証明書」
・「法人税・所得税確定申告書」
が代表例です。

実質状況面では建設業許可の要件を満たしていても、証明できる書類が揃わずに、申請できない例がございますので、日頃から契約書・発注書、確定申告書などの書類管理をして頂けると幸いです。

横須賀市で建設業許可をお考えの方は、神奈川県の建設業許可に強い、かもめ行政書士法人にお任せ下さい!相談料は無料で、平日夜19時まで、日祝日も対応しています。

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