横浜市中区の会社様より建設業許可の依頼(建築一式工事業など)

2017-02-10
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横浜市西区で、建設業許可のサポートをしています、かもめ行政書士法人です。
 
横浜市中区のお客様から建設業許可のご依頼をいただきました。 
一級建築士の資格をお持ちの方がいらっしゃったので、その方を専任技術者として、申請を行いました。 
 
このように、建設業許可を取得するのにあたって、国家資格を持たれると有利になります。
 
今回は、一級建築士を活かした、建設業許可と建築士事務所について書きます。
 

 一級建築士の資格で該当する建設業許可の業種は? 

一級建築士の資格にて、建設業許可を取得できるのは、次の業種です。
 
・建築一式工事
・大工工事
・屋根工事 
・タイル・れんが・ブロック工事 
・鋼構造物工事 
・内装仕上工事 
 
一級建築士1つの国家資格で、建設業許可の6業種も取得できます。
ただし、「経営業務の管理責任者」(略して、経管・けいかん)や500万円以上の純資産や預貯金残高などの財産的基礎、破産者で復権を得ていないなどの「欠格要件」に該当していない、といった他の要件も満たす必要があります。
 
時折「建築一式工事を取得できれば、内装工事とか要らないだろう。」と言われる方もいます。
しかし、建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整をもとに、建築物を建設する工事のことで、500万円以上のインテリア工事をする際は、別途、内装仕上工事の許可が必要になります。
 

建設業許可に加えて、一級建築士事務所登録。

 
一級建築士の方を専任技術者として建設業許可を取得するケースは、これまでにもよくありました。
最近では有難いことに、一級建築士事務所の登録手続きについても弊事務所にお問い合わせをいただくことが増えてきました。
 
建築士法第二十三条によると、報酬を得て以下の業務を行う場合は、建築士事務所の登録が必要です。
1. 建築物の設計
2. 建築物の工事監理
3. 建築工事契約に関する事務
4. 建築工事の指導監督
5. 建築物に関する調査若しくは鑑定
6. 建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続きの代理 
建設業許可がある場合でも、請負の一環として上記の業務を行う場合は、建築士事務所の登録が必要となりますのでご注意ください。
 

建築士事務所の「管理建築士」とは? 

 
建築士事務所には、管理建築士を置く必要があります。管理建築士の要件は以下の通りです。
・常勤であること
・専任であること
・通常の勤務時間中は事務所に勤務していること
・建築士として3年間の業務経験を積んでいること
・「管理建築士講習」を修了していること
 

建設業と建築士事務所を両方やることはできる? 

 
例えば、一級建築士の方が建設業の専任技術者になっているとします。同じ方が一級建築士事務所の管理建築士になることはできるのでしょうか。
これについては、同一法人、同一事務所であれば兼任が認められています。
つまり、1つの事務所で建設業の許可と建築士事務所の登録を併せて行うことができます。
 

建築士事務所の登録方法は?

 
神奈川県の場合、以下の書類を揃えて「一般社団法人神奈川県建築士事務所協会」に提出します。
【参考】「一般社団法人神奈川県建築士事務所協会」HP
1. 建築士事務所登録申請書
2. 所属建築士名簿
3. 役員名簿(※法人の場合)
4. 略歴書(登録申請者)
5. 略歴書(管理建築士)
6. 誓約書
7. 定款の写し(※法人の場合)
8. 法人登記の履歴事項全部証明書の原本と写し(※法人の場合)
9. 建築士事務所の賃貸借契約書等の写し
10. 管理建築士の建築士免許証(又は、建築士免許証明書)の原本と写し
11. 管理建築士講習の修了証の原本と写し
12. 管理建築士の専任を証明する書類
 
申請手数料は申請書の提出時に現金で納入します。
神奈川県の場合
・一級建築士事務所 16,000円 
・二級・木造建築士事務所 11,000円 
 
弊事務所では、お客様のご要望を丁寧にヒアリングし、建設業許可だけでなく建築士事務所の登録についてもお手伝いいたします。ぜひご相談ください。
 
 
横浜・神奈川で建設業許可や建築士事務所登録をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せください。要件を満たすポイントなどもアドバイスさせていただきます。日祝日にも対応し、初回相談は無料で行っています。
 
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