建設業許可を取得したら、許可票を用意しましょう!

2015-06-14
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横浜市西区にて、建設業許可のサポートをしています、かもめ行政書士法人です。

今回は、建設業許可を取得した後に対応する、許可票(金看板)について書きます。

建設業許可を取得しましたら、許可票(金看板)を用意しましょう。

建設業許可を取得いたしますと、許可票(業界では「金看板」とも呼ばれています。)を掲示することとなっています。

建設業許可をサポートしたお客様に限らせていただいていますが、弊行政書士法人では、建設業の許可票(看板)にも対応しております。 また、許可更新、業種追加等されましてもご注文を承っております。

弊行政書士法人にて、許可票サービスを始めたきっかけは、許可票(金看板)も対して、建設業の方々が、非常に羨望な思いを抱いていることに気づいたからです。

弊行政書士法人で、扱っている許可票の特徴。

通常建設業許可の許可票の色として、ゴールド(金)・シルバー(銀)・アクリル(白)が典型です。

しかし、弊行政書士法人では、18種類のパターンを用意し、ブラック調、ローズ調をはじめ、ミントブルーやロイヤルブルーなど12種類からお選びいただけ、また許可票の色に応じて、コールド文字・シルバー文字もお選びいただけます。(合計18種類になります。)

また、枠を取り付けたり、フォントも複数用意していますので、よりお好みに合った許可票をお選びすることもできます。

普段建設業許可のサンプルをお問い合わせされた方にお見せしていますが、今回サイトにて公開致します。ラズベリー、アクアブルーなどあまりの見られない色に驚いた方もいらっしゃいました。

 

【見本】

許可票にサイズや材質・色など取り決めはあるのか?

建設業許可を受けた業者は、建設業法第40条により許可票を掲げなければなりません。
許可票は許可を受けた内容を営業所内(その店舗及び現場)に掲示します。
サイズは縦35cm以上・横40cm以上の長方形にすることとなっていますが、材質や色については特に決まりがないのです。

許可票に記載する項目

・商号又は名称
・代表者の氏名
・一般建設業又は特定建設業の別
・許可を受けた建設業
・許可番号(国土交通大臣あるいは知事許可も含みます。)
・現在有効な許可年月日
・この店舗で営業している建設業

なお、料金は枠有・21,000円、枠無・16,000円(税別)で対応しております。

更新後、建設業許可の許可番号は変わるのか?

建設業許可の更新後、改めて、許可通知書が送られます。

許可番号は変わらないのですが、許可取得時、(般-1)と書かれていたものが、(般-6)になっていたり、許可期間も新たな期間が記載されています。許可票の記載内容も、新しい許可通知書の内容に更新する必要があります。

弊行政書士法人にて対応した許可票は、変更部分のみのシールを別途有料になりますが、対応しています。

横浜市・川崎市を含む神奈川県での建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい!新規、更新、業種追加など300件以上の実績がございます。

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