横浜で建築物清掃業申請をしました。
今回は、建設業許可と建築物清掃業登録を、横浜市磯子区の法人様よりご依頼をいただきました。
主にビルメンテナンスで、施設の内装工事、外装工事、清掃を行っているところです。
清掃業は登録を受けなくても業務をする事はできますが、登録をするとどのようなメリットがあるのかみていきたいと思います。
建築物清掃業登録とは
建築物における衛生的環境の確保に関する事業について、一定の物と人の要件を満たしている場合、都道府県知事より登録を受けられます。
横浜市内にある営業所の場合は、神奈川県ではなく横浜市に登録されます。
建築物清掃業は建築物内の床掃除や水回りの清掃を行う事業で、8つある業種のうちの1つです。
登録を受けられる8業種は以下の通りです。
- 1号 建築物清掃業
- 2号 建築物空気環境測定業
- 3号 建築物空気調和用ダクト清掃業
- 4号 建築物飲料水水質検査業
- 5号 建築物飲料水貯水槽清掃業
- 6号 建築物排水管清掃業
- 7号 建築物ねずみ昆虫等防除業
- 8号 建築物環境衛生総合管理業
建築物清掃業登録のための物と人の要件について
物についての基準は、機械器具の「真空掃除機」、「床みがき機」が必要です。
人についての基準は、「清掃作業管理者」がいることです。
「清掃作業管理者」とは、職業能力開発促進法に基づく「ビルクリーニング技能士」等の技能検定の合格者や、建築物環境衛生管理技術者の免状の交付を受けていて、厚生労働大臣の登録をうけていて、6年ごとに再講習を受けている者です。
従業者は、「1年に1回以上の研修」を受けている事です。
その他、清掃作業については日常、定期の点検や作業計画、手順書の策定など、また機械器具の定期点検などの維持管理について基準があります。
建築物清掃業登録のメリット
建築物清掃業の業者として登録される事で、物的と人的の基準に適合している証明となるので、登録されていない業者と比べて、信用度の高い清掃業者とみなされます。
また、横浜市や神奈川県など、官公庁からの定期清掃委託などの業務の入札に参加できる条件にもなります。
建設業許可の取得の他にも、建築物清掃業などの登録申請(新規申請50,000円・税別)を行っておりますので、一度ご相談下さい。
横浜市・神奈川県で建設業許可や建築物清掃業などの登録をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せください。あなたの状況に合わせてアドバイスさせていただきます。平日夜19時まで、日祝日にも対応し、相談は無料で行っています。