横浜市保土ヶ谷区の会社様の業種追加をサポートしました。

2015-03-15
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内装仕上業最近当事務所に神奈川県の建設業許可の依頼が増えております。 かもめ行政書士法人は横浜駅徒歩10分の場所にあり、横浜市のみならず、川崎、藤沢、鎌倉、大和、厚木とアクセスが良いです。 このサイトを見られて、お問い合わせ頂く方も多いです。 今回は、横浜市保土ヶ谷区の会社様より業種追加のご依頼を受けました。 建設業を30年以上されている会社様で、元請工事も多いところです。既に「建築一式」を持たれ、これから「内装仕上業」を取得できないだろうか、というお問い合わせでした。 ヒアリングを行った結果、建設業の経営年数も長く、内装仕上業の発注書などの書類の保管を適切にされていました。 「内装仕上業」を実務経験10年で申請するケースです。

■「実務経験10年」で建設業許可(新規、業種追加)を取得するには。<神奈川県の場合>

実務経験で業種を取得する際は、様々な要件があります。大きな項目を書きますと、

① 10年間分の工事契約書あるいは発注書などがあること。 経験の上では、申請業種の経験があっても、工事契約書あるいは発注書がない状態も多いです。 建設業許可を考える以前より、日頃から発注書などの書類を頂き、保管しておくことを勧めます。

② 「実務経験10年」は専任技術者の要件になります。 したがって、常勤性を示す「社会保険」の加入が必須となります。 保険証のコピーに「原本に相違ない」旨(いわゆる原本証明)を記載したりします。 役員の方であれば、法人税確定申告書表紙と、勘定科目内訳明細書の役員報酬内訳書のコピーでも対応できます。

③ 役員の方(代表取締役以外)の在籍期間を証明するには。 商業登記簿謄本などで、役員期間を確認できればよいです。 商業登記簿謄本で一般的な「履歴事項全部証明書」では、過去3年分の情報に限られます。 よって、3年以上の内容が必要な場合は、「閉鎖事項証明書」の取得も行うことになります。 *株式会社においては、重任登記も必要です。 10年以内の役員任期の伸長を行っている場合は、定款又は株主総会議事録のコピーも要ります。

このように、実務経験10年で取得するときは、様々な書類が必要になってきます。 仕事が忙しいときは、書類上の手続きは後回しになるのですが、忙しいときこそ、確実に書類も含めて対応する心構えを持たれるとよいと思われます。

■ 建設業許可・業種追加申請をして何日で取得できるのか?

このご質問は、申請する直前によくお客様から聞かれます。 神奈川県庁・建設業課にて、申請書を受理されて「45日後」通知書が送られてきます。 ということは、業種追加の審査が通るのに、約45日かかります。 建設業許可・新規と同じ日数です。

■ 当事務所(かもめ行政書士法人)と他事務所との違い

実は今まで、この会社様には別の行政書士が対応していましたが、今回から弊所が対応することとなりました。 同じ行政書士でも、「違い」があるからこそ、担当する行政書士の変更があると考えます。

弊所の大きな特徴を書きますと、

1.神奈川県の建設業許可に強い。 行政書士においても、得意不得意分野がございます。弊所は建設業許可に強く他の行政書士からの切り替え案件を多数承っております。建設業許可の書類作成の速さは、神奈川県トップクラスと自負しています。 但し、依頼が多い場合は、多少お時間を頂くこともございますので、ご了承ください。

2.平日夜19時まで、日祝日も対応 建設業の多くの方は、日中現場に行かれるため、事務の仕事に充てられるのは、夜であったり週末が多いことと思います。そこで弊所では、平日夜19時まで、日祝日も対応し、すぐご相談・対応できる体制を整えております。

3.直接お客様のところへ訪問します。 建設業許可の申請には、書類が100枚前後になることも珍しくありません。 そのため、書類の漏れも起こりやすく、その度事務所に郵送あるいは届けて頂くと効率が下がります。 そこで、逆に弊事務所からお客様のところへ行き、書類を作成しつつ、お客様の書類もお預かりします。

 

横浜市・川崎市を始めとした神奈川県建設業許可「業種追加」についても、かもめ行政書士法人にお任せください! 相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。 料金は、新規119,800円、業種追加64,800円(税別・法定費用は別途)としております。 合わせてこちらの記事もお読みください。 建設業許可における業種追加について

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