横浜市栄区での建設業許可申請

2015-03-07
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最近、弊事務所には、頻繁に建設業許可に関する問い合わせやご依頼を頂いています。

「建設業許可を取りたい。」
「うちの会社では、建設業許可が取れるのでしょうか?」
「建設業許可はすでに持っているのだけど、業種追加はできるのですか?」
「決算変更届をして頂きたいのですが…」

と、横浜市・川崎市を中心に神奈川県内から電話を頂いています。先月は厚木市の建設業の方からもお問い合わせも頂きましたので、大変有難いことです。

さて本題になりますが、先日横浜市栄区にある建設業の会社様より、建設業許可(新規)を申請してきました。
会社設立して1年が経ったばかりですが、これまで建設業の経験が長く、今回の建設業許可についてもご協力して頂ける方が見つかり、許可要件を満たすことができました。

建設業許可(新規)を満たす大きな3つのポイント

1.「経営業務の管理責任者」
「経営業務の管理責任者(経管)」の方は、建設業で会社取締役または個人事業主の経験が、最低5年必要ですが、経験している業種が許可申請する業種に限られます。そのため弊事務所では、7年以上経営者の経験のある方を勧めています。建設業で会社取締役または個人事業主の経験が7年以上ございますと、別の業種でも申請ができます。

今回は、建設業何十年という超ベテランの方が取締役に参画して頂けました。

2.「専任技術者」
「専任技術者(専技)」の方は、大きく3パターンから要件を満たすことができます。
① 許可申請業種を満たす資格を持っていること
② 10年以上実務経験があること
③ 所定学科の高卒3年以上、大卒10年以上+実務経験

あくまでも「建設業許可」という点で書きますと、資格を持っていますと、手続き上手間がさほどかかりません。
(申請時には、資格証のコピーを用意し、申請当日資格証の原本を見せるだけで構いません。)

今回は、二級 建築施工管理技士(仕上げ)を持たれた方を採用でき、この資格で建設業許可の申請を行いました。
この「二級 建築施工管理技士(仕上げ)」資格を持たれると、大工、左官、石、屋根、タイル・れんが・コンクリート、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、熱絶縁、建具工事と広範囲の業種を取得できる可能性があります。

10年以上の実務経験となると、ややハードルが高くなります。
10年分の契約書・注文書や社会保険加入期間の証明、社会保険に入っていなければ、源泉徴収票の写しなど、揃える書類の量がかなり多くなります。契約書・注文書においても、工事名で業種の確認を受けますので、ちょっとした工事名が様々な業種に捉えられてしまいますと、追加の資料を求められます。

建設業では、このところ許可の有無、社会保険に入っているかなど、コンプライアンス(法令遵守)が厳しくなっているようです。お客様と打ち合わせをしていると、「許可、社保が厳しくなって」という話をよく聞きます。年々許可の要件は高くなっていますので、許可取得の可能性のある方は早目に取得されるのをお勧めします。

3.許可申請書類作成のポイント(基本編)

・書類は決められた順番に並べて申請をすること。
「そんなの当たり前だよ。」という声が聞こえそうですが、神奈川県県庁建設業課にて申請しているとき、側で申請している方が「書類は順番に並べて下さいね。」と指導を受けていました。書類の順番で通る通らないはございませんが、やはり審査官の見る印象は違うと思います。

・正本・副本共に、朱肉で押印すること。
副本は、コピーをすると基本作成できるのですが、正本に印鑑を押してコピーすると、不可になってしまいしまいます。お役所ルールという感はありますが、それがルールですので、留意して建設業許可(新規・更新・業種追加)を行いたいものです。

上記のように建設業許可申請は大変複雑です。かもめ行政書士法人では3分程度のお電話で、あなたの建設業許可取得の可能性をお答えすることができます。相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

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