神奈川県・建設業許可取得における3つのポイント

2014-12-02
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神奈川県建設業許可かもめ行政書士法人は、事務所が横浜駅徒歩10分に位置しており、お急ぎの案件にも対応しているため、横浜市を中心に、神奈川県の建設業許可のご依頼を多数頂いています。 これまで建設業許可申請をお手伝いした経験を踏まえ、大事なポイントを3つお伝えします。

建設業許可は、500万円以上の工事を請け負う際に必要(建築一式工事の時は、1,500万円以上)となるのですが、最近では工事金額にも関わらず、コンプライアンス(法令遵守)の意識が高まり、メーカー・元請会社より「建設業許可」を持っているかどうか、確認を受ける事例が増えています。

それでは、神奈川県で建設業許可を取得できるポイントを3つ取り上げていきます。  

1.  日頃から発注書・契約書等の文書を作成し、管理する。

建設業許可申請の審査は書面で行われます。たとえ、実際に実務経験が10年以上あったとしても、実務経験を証明する契約書・発注書等がなければ、建設業許可申請では認めてもらえません。

また、専任技術者で「資格」で基準を満たすことを証明するためには、「資格証」のコピーとともに原本も審査の方に提示することになっています。 「建設業許可取得は、まだまだ先」と思っていても、今の時点から契約書・発注書を作成することが非常に重要です。  

2.  法人税・所得税の確定申告書の事業種目欄にも気を付ける。

確定申告は税理士の方が作成されることが多いのですが、実際「建設業許可」のことを考えないで、事業種目を記入されている事例を時折見かけます。

神奈川県の建設業許可申請において、経営業務の管理責任者の経験を証明するのに、法人税・所得税の確定申告書が用いられます。確定申告書では、「事業種目」の記載がチェックされます。 例えば、「内装仕上工事」を申請する場合、単に「リフォーム業」と書いていると、「内装仕上工事」の他「建具工事」「防水工事」「タイル・れんが・ブロック工事」など様々な業種捉えられる可能性があり、「内装」の二文字が書いていないだけで、審査に時間を要してしまったこともありました。 税務申告では、事業種目はさほど重要な箇所ではないかもしれませんが、神奈川県の建設業許可になると大変重要なポイントとなりかねないので、注意が必要になります。  

3. 法人成りしたときは、(個人事業主の)「廃業届」を忘れずに。

神奈川県庁・建設業課へ行き、申請の審査を受けるとき、以前個人事業主だった方に対し、「次回個人事業主の廃業届を持参してください。」という言葉をよく聞きます。経営業務の管理者の経験を証明する際、個人事業主と会社役員(取締役など)の経験を含め、提示するときには、個人事業主の廃業届も必要です。

経営管理責任者の経験証明に関わるところですが、「手引き」には別の項目にて書かれているため、指摘をよく受けますし、弊事務所でも建設業許可申請サービスを始めたときも、指摘を受けました。  

以上、神奈川県での建設業許可申請ポイントを記載しましたが、少しでもお役に立てられれば幸いです。 しかし、建設業許可は正副本をあわせて100枚前後の書類を作成し、審査項目も非常に多いため、建設業許可申請に精通している行政書士事務所に依頼する方が、断然効率も良いです。

 

かもめ行政書士法人では、最短1日で許可申請書類を仕上げた実績もございますので、きっとあなたの許可取得にお役に立てられることと思います。相談料は無料で、平日夜19時まで、日祝日も対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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