横浜市神奈川区の内装リフォーム会社の建設業許可申請をしました。

2014-11-09
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先月(2014年10月)は会社設立、融資、英文契約書に加え、建設業許可申請の依頼も頂きました。 嬉しい悲鳴で、事務所は連日稼働状態です。

タイトルにあるように、横浜市神奈川区にある内装リフォーム会社の建設業許可申請を先月頂きました。 「内装仕上工事」の概要 内装リフォームの会社ということで、メインの業種は「内装仕上工事」となります。

神奈川県建設業許可「手引き」を参照すると、「内装仕上工事」には、「インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事」が当てはまります。

今からでも気を付けたいチェックポイント

神奈川県の許可申請には、経営管理責任者の経験を裏付ける資料として、法人税確定申告書や(個人)所得税確定申告書の写しの提出が必要になります。その確定申告書の中でのチェックポイントは、「事業種目」です。

「手引き」には、内装仕上工事申請は「インテリア工事」も含まれるのですが、申請時には「インテリアだと、建具工事にも当てはまるので、少し難しいです。」と言われました。事業種目は許可の上では、重要なチェックポイントですので、税理士さんにも的確に伝えておく必要があります。 確定申告の事業種目と申請業種が異なる場合、1年に最低1枚、工事契約書・工事注文書・工事代金請求書の写しを用意しなくてはなりません。しかも申請時に、原本を出すことが求められます。 経営管理者責任者の経験は7年の方が良いです(できれば)。 経営管理責任者の経験は、申請する業種での経営経験が5年以上あれば、申請できます。 しかし、税務確定申告書の「事業種目」を重点的に見られるため、申請業種以外にも様々な業種に解釈される心配もあります。そこでお勧めは、経営管理責任者の経験年数を7年とすることです。7年の経験があると、複数の業種申請ができる可能性が出てきます。1年1年経験を積むことは大変ですが、できれば7年経営者の経験を積まれるのをお勧めします。  

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