建設業許可申請における「経営業務管理責任者」とは

2014-06-29
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建設業許可を取得するために、大きく5つの条件を満たさなければいけません。

そのうちの1つの条件とは、経営業務管理責任者がいるかということになります。

 

経営業務管理責任者とは

・法人の役員
・委員会設置会社における執行役
・個人事業主

建設業法施行令第3条に規定する使用人等であった者をいいます。
※「経営業務の管理責任者」は常勤でなければなりません。

また、経営業務管理責任者になる者は、下記のいずれかの条件を満たす必要があります。

(1)許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
例)大工工事業の許可を受ける場合
・大工工事業を行うA建設会社の取締役として5年以上の経験がある⇒〇
・大工工事業を行う個人事業主で5年以上の経験がある⇒〇
・石工事業に関してB建設会社の取締役として8年間の経験がある⇒X

(2)許可を受けようとする業種以外の建設業に関して、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
例)石工事業の許可を受ける場合
・大工工事(石工事以外の業種)に関してD建設会社の取締役として7年以上の経験がある⇒〇

(3)許可を受けようとする建設業に関して、7年以上経営業務を※補佐した経験を有していること。
※「補佐」とは
法人の場合は役員に次ぐ人のことで、個人事業主の場合は、妻、子、共同経営者などになります。

さらに、経営業務の管理責任者として、以下のことを証明する必要があります。

1.常勤であることを証明しなくてはいけません
※証明する資料として下記のようなもの(一例です)を提出します。
・住民票
・申請会社発行の健康保険証など(社会健康保険証、国民健康保険証、後期高齢者医療被保険証)の写しに原本証明したもの。
・(通勤時間が1時間半を超えてくると)公共交通機関を利用の場合には通勤定期券の写し、車通勤の場合には通勤経路図(所要時間を明記して作成します)及び高速料金領収書、ETCの利用明細書を添付。

2.経営業務管理責任者としての経験を証明すること
※法人の場合は在籍していた会社での役員の期間など
・法人の役員は、在籍していた会社の期間分の登記簿謄本(登記事項証明書、履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書などで期間分を証明する)など
・個人にあっては、確定申告書の写しなど

3.前の勤務会社が建設業を行っていたかの証明
建設業許可通知書の写し、工事請負契約書、工事請書、注文書、請求書等の写し(期間通念分の原本提示)などが必要です。

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