確認しておきたい!建設業許可の経営業務の管理責任者とは。

2017-07-17
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横浜市西区にて、建設業許可のサポートをしています、かもめ行政書士法人です。

建設業許可の根拠となる、「建設業法」は度々制度改正が行われています。今回は、経営業務の管理責任者の現状(令和5年)について、解説致します。

簡単に書けば、「常勤役員等」の制度ができ、その中に「経営業務の管理責任者(略して、経管(けいかん))」が含まれています。一時期、「経営業務の管理責任者はなくなったのか?」という問い合わせもありました。

そもそも建設業許可の「経営業務の管理責任者」とは何か?

建設業許可において「経営業務の管理責任者」とは、建設業にて個人事業主または会社役員の経験が5年以上ある方です。

ただし、会社役員とは、代表取締役、取締役の方を指し、監査役の方は含まれていないという、建設業許可独自のルールに注意することが大切です。

実際、建設業許可を持たれている会社様から「経営業務の管理責任者を変更したい」とご依頼を受け、役員経験を確認したところ、監査役のご経験も役員経験と思われてしまい、代替案を示したこともかつてあります。

 

「建設業の経営経験があること」とは、具体的にどういうことか?

建設業許可には、現在、土木一式工事、建築一式工事、内装仕上工事業など、合わせて29種類の業種があります。つまり、建設業とは、この29業種に含まれる事業のことを指します。

かつて、建設業許可を取得するには、経営業務の管理責任者の要件として、「申請する業種での役員経験」と「それ以外の業種での役員経験」の区分があり、それぞれ経験年数が異なっていました。

現在は、「申請する業種での役員経験」と「それ以外の業種での役員経験」が合わさって、「建設業の経営経験」に統合されました。

例えば、塗装工事業での役員経験2年、建具工事業での役員経験3年とすれば、建設業での役員経験年数が5年となり、経営業務の管理責任者の条件をクリアすることになります。

 

建設業許可での役員など経験年数の数え方とは。

建設業許可には独自のルールがあり、建設業法や、管轄する都道府県知事許可により異なることがあります。

大臣許可の申請であれば、管轄する地方整備局になります。

神奈川県の場合、役員経験年数の数え方は以下のとおりになります。東京都の場合、また追加される項目があります。

<個人事業主の場合>

1.  1年に1件以上の建設業とわかる契約日、注文日、請求日の期間

<会社役員の場合>

1.  1年に1件以上の建設業とわかる契約日、注文日、請求日の期間、または、申請する業種での建設業許可の期間

2. 登記簿にて役員を確認できる期間。しかし、重任登記を行っていない場合は認められません。

1. と2. の重なる期間となります。

重任とは、役員任期の更新を行うことで、定款に役員任期の期間も書かれています。

したがって、役員任期期間を証明するために、定款の控えも用意することになります。(役員任期が2年ではない場合)

とりわけ、会社役員の場合、経営業務の管理責任者の証明には、より細かく確認することが大切です。

【参考】「建設業許可の要件」(神奈川県HP)

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