横浜市港南区の方の建設業許可(内装仕上工事業)取得の事例

2017-03-18
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横浜市西区にて、建設業許可のサポートをしています、かもめ行政書士法人です。

今回は、横浜市港南区のお客様より、神奈川県知事の建設業許可の依頼を受けましたので、その事例をもとに許可取得のポイントをご紹介いたします。

ビルやホテル等の建物のブラインド設置の工事をされている会社様で、今回「内装工事業」の業種にて申請をいたしました。

 

建設業許可における「経営業務の管理責任者」の証明

令和2年10月より建設業法が改正され、「適正な経営体制」へ変更されましたが、その中に従来の「経営業務の管理責任者」も含まれています。

「経営業務の管理責任者」とは、建設業にて5年以上の役員(監査役は除きます。)または個人事業主の経験を満たす方のことを指します。略して「経管(けいかん)」と呼ばれます。

建設業許可においても、要件を証明するために確認資料が必要となります。

法人の場合は、経営業務の管理責任者を証明するため、以下の2つがポイントとなります。

 

1.役員およびその期間を証明する資料

商業登記簿謄本(「履歴事項全部証明書」や「閉鎖事項証明書」)より、代表取締役ないしは取締役として役員と登記され、その期間にて証明をされます。

また、株式会社では、定款に定めた役員任期で重任登記を行っているかも重要なポイントです。

重任登記を行っていない場合、建設業許可では、役員任期は2年間と計算されてしまいます。

そのため、重任登記も忘れずに行っておくようにされてください。

今回は法人設立後10年以上経っておりましたが、特例有限会社のため重任登記はとくに必要ありませんでした。

 

2.建設業の経営業務を行っていた証明する資料

神奈川県の場合、建設業にて申請する業種を証明する場合、「建設業」など確定申告書の事業種目の内容がチェック項目です。

また、当時、建設業許可があれば、許可期間も経営業務を行っていたとカウントできます。

確定申告書や当時の建設業許可にて証明できない場合は、代わりに、工事契約書、工事注文書、工事代金請求書などにて、1年につき1件以上用意して、建設業の業務を行っていたと証明することができます。

なお、請求書の場合は、銀行通帳など入金確認を行える資料の用意も必要です。

 

専任技術者に必要な10年間の実務経験の証明について

専任技術者とは、平たく書けば、建設業の業種の専門の知識や経験を持たれている方で、営業所ごとに配置されている方です。

1.専任技術者として証明するには

大きく3つのうち、いずれかで専任技術者の要件を満たせることになります。

a. 実務経験10年以上

b. 指定学科の学校を卒業し、高校卒業の場合は5年以上、大学卒業の場合は3年以上の実務経験

c.  国家資格

今回は、専任技術者の要件を満たすのに、a. の10年以上実務経験の証明でした。

神奈川県では、確定申告書の事業種目にて証明することができます。

内装仕上工事業の場合は、「内装仕上工事業」や「内装業」等、申請する業種の内容と明確に記載されたものになります。

確定申告書の事業種目の内容にて実務経験の証明ができない場合は、工事契約書、工事注文書、工事代金請求書などを1年につき1件以上用意することが必要となります。

 

まとめ

建設業許可にてクリアすべき条件は多々ありますが、「人」の面と言えば、「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」になります。

役員経験5年以上、申請する業種における実務経験(10年以上)または国家資格などが、それぞれ求められます。

証明する方法は、各都道府県により多少異なりますので、精通した行政書士事務所に相談する方がスムーズです。

 

横浜・神奈川で建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せください!建設業許可を取得する方法は複数あるので、御社に合った方法のアドバイスも行います。初回相談料は無料です。新規・業種追加など申請実績は300件以上になります。お気軽にお問合せください。
 
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