決算変更届の大切さ

2017-02-27
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最近では、建設業界もコンプライアンスの厳格化などもあり、弊行政書士事務所においても、建設業許可取得のご相談が多くあります。

新たに建設業許可を取得するためには、経営経験、実務経験や国家資格、500万円以上の自己資本などと様々な要件をクリアしなければならず、それらの要件を乗り越えて取得されたならば、とりあえずは一安心となるのではないでしょうか。ですが、苦労して取得した建設業許可を継続させるためには、5年ごとの更新と、毎年の決算変更届を提出しなければなりません。以前にもブログに載せてはおりますが、大切なことなので改めて掲載いたします。

 

そもそも決算変更届とは?

法人であれば事業年度、個人事業主であれば毎年12月の事業年度終了から4ヶ月以内に届け出をすることとなっています。内容としては、その事業年度の工事経歴書、直近3年分の工事施工金額、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表、納税証明書などを提出します。

 

決算変更届を提出しないとどうなるの?

5年ごとの建設業許可の更新や業種追加ができなくなります。届け出の期限内に、決算変更届を提出する必要があります。未提出の場合、事業拡大に伴い、業種追加したいとなってもできませんし、万一、許可切れとなると、今まで請け負っていたお仕事を受けられず、経営にも影響してしまいます。

 

まとめて5年分出した場合は?

決算変更届は、税務署に事業年度終了後2ヶ月以内に提出する決算書を元に、建設業法に合わせて作ることになりますので、それなりに時間がかかります。まとめて作ることになると、かなりの時間を要します。さらに、納税証明書の提出が必須となりますが、3年分までしか取得することができませんので、2年分不足してしまい、その場合は、始末書を提出することとなってしまうのです。

そうは言っても、毎日のお仕事で忙しくて、大事なことと言われても忘れてしまうかも…というのが実際のところではないでしょうか。弊行政書士事務所では、建設業許可に携わった建設業者様へ、毎回決算変更届についてのご案内をしております。毎年、決算変更届をきちんと提出することで、更新や業種追加などのスムーズな申請にも繋がっていくことから、お客様にも「助かる!」とお声を頂戴しております。

決算変更届が提出されているかどうかは、誰でも閲覧できます。よって、取引先や金融機関などから見られていた場合、未提出であれば信用問題にも関わりますので、しっかりと提出されることをお勧めいたします。

横浜・神奈川にて建設業許可の決算変更届を行う方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。38,500円(税込)にて対応しています。但し、複数年度に渡るときは、事務所負担が増えるため、44,000円(税込)としております。

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