横浜市青葉区の事例

2017-01-01
Pocket

弊サポートでは、横浜・神奈川での建設業許可取得の事例を書いています。それは、建設業許可の取得方法は様々なパターンがあるからです。

今回は、横浜市青葉区の方から建設業許可取得のご依頼を頂き、電気工事業で無事許可を取れたポイントについて書いていきます。

建設業許可を考えられたきっかけ

端的に書くと、「500万円以上の工事を請けるようになりそうだから」です。
一方昨今、建設業におけるコンプライアンス(法令遵守)は厳しい状況と言えます。
弊行政書士事務所での、建設業許可のご相談にて、「建設業許可がないと現場に入ることもできないです。」と話される方も珍しくありません。今では、社会保険加入と建設業許可は事実上必須という状況と感じています。

個人事業主も建設業許可が取得できるのか?

時々、個人事業主の方から「法人にしないと、建設業許可は取れないでしょうか?」といったご質問を受けることがあります。結論から書きますと、個人事業主の方も、条件を満たせば建設業許可を取得することはできます

平成28年より弊所には、個人事業主の方から建設業許可の問い合わせを頂くようになりました。
(それまでは、法人の方がほとんどでした。)

しかし、法人成りをすると、個人事業主の建設業許可は廃止され、新たに法人で新規取得となります。

個人事業主の方が、建設業許可を取るポイント

これから横浜、川崎など神奈川県知事で建設業許可を取得する主なポイントについて書きます。
1.少なくとも個人事業主・取締役を5年経験すること
これは、経営業務の管理責任者(略して、経管(けいかん)と言われます)の要件です。

2.国家資格または実務経験10年以上あること
これは、専任技術者(略して、専技(せんぎ)と言われます)の要件です。
この他、建設業に関わる学科を卒業されている方は、実務経験が高卒で5年以上、大卒で3年以上と実務経験年数が短くなります。

3.500万円以上の預貯金残高があること

この他、誠実性、欠格要件の要件などがございます。
神奈川県では、実務経験を確認するのに、確定申告書の事業種目欄の内容が使われます。
小さな欄ではありますが、「電気工事業」というように、申請業種と同じ内容ではあれば問題ございません。
しかし、この項目にて「建設業」など業種が読み取れない場合は、契約書、発注書、請求書など、1年につき1枚以上経験年数分準備することが必要になります。

契約書、発注書、請求書も、申請業種の工事と分かることが要件ですので、「現場名」のみの記載では、建設業許可の資料にはならないことに、注意が必要です。なお、請求書の場合には、入金確認ができる「銀行通帳」や「領収書」も必要になります。建設業許可の申請には、書類が多いため、場所の確保も大変かもしれませんが、保管をされておくことをお勧めします。

まとめ

個人事業主においても建設業許可の取得は可能です。
実務経験を証明する場合には、確定申告書の事業種目の内容をまず見られますので、申請業種名を書くことをお勧め致します。この他、建設業許可に備えて、契約書、発注書、請求書などの書類の管理もしておかれることもお勧めします。

横浜、神奈川で建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい!平日夜19時まで、日祝日にも対応しております。相談料は無料です。

Pocket

Copyright(c) 2014-2019 かもめ行政書士法人 All Rights Reserved.
Top