横浜市都筑区の事例

2016-12-26
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今回は、横浜市都筑区の建設業のお客様の事例を紹介いたします。

こちらの建設業者様は、以前東京都にて建設業許可を取得されていましたが、東京都の建設業許可をそのままに、神奈川県に移転されました。神奈川県で新たにお仕事をされるにあたり、神奈川県の建設業許可の取得をと考えられて、弊事務所へのご依頼を頂きました。

都道府県をまたいでの移転の場合の手続きは?

基本的には、移転先の都道府県知事の許可を新規で取ることになります。これを許可替え新規といいます。許可替え新規とは、建設業許可の管轄の行政庁が変わる場合に許可を取り直すための手続きのことです。

他の都道府県への許可替え新規とは?

次のような場合に必要になります。

1.主たる営業所1カ所で営業する建設業者が、その主たる営業所を他の都道府県に移転させる場合

2.同一都道府県内にすべての営業所を設置する建設業者が、そのすべての営業所を別の同一都道府県に移転させる場合

知事許可から大臣許可への許可替えの場合は?

都道府県間への許可替えの場合以外に、国土交通大臣許可への許可替えという場合もあります。

1.1つの主たる営業所を設置する建設業者(知事許可を取得済)で、新規で別の都道府県に従たる営業所を設置する場合

2.同一都道府県内にすべての営業所を設置する建設業者(知事許可を取得済)が、新規で別の都道府県に従たる営業所を設置する場合

また、大臣許可から知事許可に許可替えするという場合もあります。

ちなみに、すでに許可をお持ちで、今までと同じ都道府県に新規で営業所を置く場合は、知事許可はそのままで「営業所の新設」に関する変更届を提出することになります。

今回の建設業者様は、東京都ですでに建設業許可の期間が過ぎてしまっていて、さらに東京都→神奈川県へ許可替え新規で申請することになりました。ですが、必要な書類が比較的整っていたために、無事に申請をすることができました。

もう、建設業許可は必要ないから、書類を取っておかなくても‥と思われることもあるかもしれませんが、「公共工事に入札したいからやっぱり許可が欲しい!」ということで、お問い合わせ頂くケースも度々ございます。状況が変わって必要な時にお困りにならないよう、ぜひ確定申告書や請求書などの書類は保管をおすすめ致します。書類が揃っていれば、比較的スムーズな許可申請が行うことができます。

横浜・神奈川で建設業許可をお考えの方は、年間50件の実績があるかもめ行政書士法人にお任せください。許可替え新規につきましても、まずは一度ご相談ください。平日夜19時まで、日祝日にも対応し、相談は無料で行っています。

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