建設業許可が取れたら許可票を!

2016-11-24
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晴れて、建設業許可を受けることができました!となっても‥‥

建設業許可は「金看板」と呼ばれることもありますが、実際に許可を受けても金看板が送られてくるわけではありません。許可を受けたらそれぞれで準備し、掲示しなければならないのです!

建設業法第40条の規定により、許可を受けた建設業者は、その店舗(事務所)および建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に建設業の許可票を作成して、掲示しなければならないこととなっています。

建 設 業 の 許 可 票

商号又は名称

○○株式会社

代表者の氏名

○○ ○○

一般建設業又は特定建設業の別

許可を受けている建設業

許 可 番 号

許 可 年 月 日

特定

土木工事業

神奈川県知事許可( )第○○○号

平成○年○月○日

一般

電気工事業

神奈川県知事許可( )第○○○号

平成○年○月○日

この店舗で営業している建設業

土木工事 電気工事

※縦35cm以上・横40cm以上の長方形とすること(店舗に掲示する許可票)

このようになっています。

材質(金属やプラスチックなど)やカラーは決まりはありません。

「金」以外のカラーでも、もちろん大丈夫なのです!

「金」でも「銀」でも、お好きな色で作ることができます。

建設業の許可票は許可を受けた方がご自身の責任により製作して頂く(「神奈川県等建設業手引き」記載)」になっていますが、弊事務所で作成の代行もしています。

弊事務所に建設業許可(新規)を依頼された方はもちろんですが、建設業許可を取得後に許可票を作成したいと思っている建設業者様にも対応しています。

しかも許可票は18種類のパターンから選べますので、横浜市・川崎市ほか神奈川県の建設業者の方々からも大変喜ばれております。

価格は枠有・20,000円、枠無・15,000円(税別)でお受けしています。

建設工事現場に掲示する許可票の場合は、縦25cm以上×横35cm以上となっています。

工事現場に掲示するものは、主任技術者又は監理技術者の氏名、専任の有無、資格名等も記載する必要があります。

許可票は元請や下請の区別なく、公共工事や民間工事を問わず掲示する必要があり、掲示義務違反となると、10万円以下の過料(違反)となってしまいますので、お忘れないようにしてください。

許可票を始め、建設業許可に関することでしたら、横浜市・川崎市を中心に神奈川県の許可に精通したかもめ行政書士法人にお任せ下さい!新規119,800円で対応しています。

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