川崎市高津区の事例

2016-11-13
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%e7%b5%8c%e7%ae%a1%e3%80%81%e5%b0%82%e6%8a%80「建設業許可を取りたい!」と思っているけど、会社を立ち上げ取締役になってからまだ3年くらいで5年も経っていない。
経営業務の管理(経管)は、自分で会社を7年以上経営していた知り合いの75歳以上の方にお願いしたい。

また、電気工事業と電気通信工事業の両方を取得したいけど、現在の会社で電気工事業(電気工事士2種取得)、以前勤めていた会社で電気通信工事業の実務経験を証明したい。
以前勤めていた会社は、その当時は健康保険、厚生年金の社会保険に加入していない。
専任技術者(専技)にはなれるでしょうか。

川崎市高津区の事例で、経管や専技において「常勤」であることの確認資料が揃えられるかどうかがポイントでした。

 

経営業務管理責任者(経管)を75歳以上の方にする場合

役員歳以上でも経管になれますが、医療制度が変わるので健康保険証での常勤の確認ができません。

また、役員にも入っていない場合はどうすればよいのでしょうか。

現在常勤であることの確認資料について

75歳以上の方はこれまで加入していた健康保険や建設国保を脱退して、後期高齢者医療制度により「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。

健康保険証や建設国保加入証明書には事業者名が記載されているので、その会社の常勤であることが分かりますが、「後期高齢者医療被保険者証」には記載がありません。

そこで神奈川県では「後期高齢者医療被保険者証」の他に、日本年金機構で手続きする「70歳以上被用者該当・不該当届」も必要となります。

各都道府県により確認資料は異なります。

任技術者(専技)の実務経験

前に勤務していた会社で証明する場合、自身で取得できる書類で証明できる場合と、会社で書類を準備してもらう場合があります。

以前勤務していた会社で常勤であった確認資料

取締役であった場合は履歴事項全部証明書等で証明できますが、今回は社員としての勤務でした。

会社が社会保険に加入していると、年金事務所で発行される「被保険者記録照会回答票」に事業所名と加入期間が記載されているので証明できます。

しかし、未加入事業所で国民健康保険となっていた場合は事業所の記載がありません。

そこで、取得する人の氏名、事業所名が明記されている源泉徴収票の写し、または源泉徴収簿の写し証明する年数分が必要になります。

今回は電気通信工事業の経験年数10年分を、以前勤務していた会社より揃えてもらうようになりました。

このように、ご自身以外での経管や前の会社の経験で専技を取得する場合は確認資料が多くなります。どの書類が必要となるのか手引きに記載がない場合もあります。
一度ご相談いただき、ご案内する書類を揃えて頂けるとスムーズな建設業許可申請に繋がることと思います。

横浜・神奈川で建設業許可をお考えの方は、実績多数のかもめ行政書士法人にお任せください。建設業許可申請のための必要書類につきましても、ご相談ください。要件を満たすポイントなどもアドバイスさせていただきます。仮に要件を満たさない場合にも、今後取得できるアドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日にも対応し、相談料は無料で行っています。

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