横浜市南区の事例

2016-10-30
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最近、横浜市南区の電気工事で建設業許可を取得されたお客様の事例について、紹介致します。

こちらのお客様は、経験を証明するために必要な請求書を揃えるのに少々お時間がかかったのですが、今回は、請求書を揃えるためのポイントについて書いていきます。

 

請求書を揃えるポイントとは?

建設業許可の要件を満たすためには、経営業務の管理者に該当することや、専任技術者としての実務経験を証明する必要があります。

実務経験として認められるのは、工事を請け負っている(=請負契約)の場合です。

請負契約であることはもちろん、実際に行った建設工事の契約書や請求書、注文書などで、工事の内容や工事期間を確認できなければなりません。

確認資料として契約書があればよいのですが、小規模の建設業者の場合には工事請負契約書を作らず、口約束で受注することもあるかと思います。実際に、注文書も契約書もない場合、請求書で証明するケースが多々あります。

とはいえ、請求書ならば何でも認められるわけではありません。

工事現場に人を派遣することを人工出し(にんくだし)と言いますが、この場合、建設工事の請負契約としては認められていません。職人を貸す人工出しは請負ではなく、労働者派遣と見なされているからです。

請求書の金額欄に、人工単価×○名となっている場合や、工事名欄に、人工請負と記載されている場合、人工出しと判断されるので、労働者派遣とみなされます。

また、請求書に記載されている工事内容が明確であるか、ということも重要なポイントです。

例えば、「電気工事」「発電設備工事」「送配電線工事」。「リフォーム工事」ではなく「内装間仕切り工事」「床仕上げ工事」などとわかりやすく書いてあることが大切です。(リフォームであれば、外装であれば、とび・土工工事、内装であれば、内装仕上工事となり、業種が明確とされないのが、大きな理由です。)

このように、請求書といっても何でもよいわけではないので、枚数はあるのに条件を満たしていないといった場合もあります。よって、数を多く揃えて頂けるとスムーズな建設業許可申請に繋がることと思います。

横浜・神奈川で建設業許可をお考えの方は、実績多数のかもめ行政書士法人にお任せください。建設業許可申請のための必要書類につきましても、ご相談ください。要件を満たすポイントなどもアドバイスさせていただきます。仮に要件を満たさない場合にも、今後取得できるアドバイスを行っています。平日夜19時まで、日祝日にも対応し、相談料は無料で行っています。

 

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