横浜市栄区の事例

2016-09-13
Pocket

103195横浜市栄区で個人事業主として建設業を営まれているお客様からご依頼をいただき、電気工事業での申請を行いました。
弊事務所では栄区のお客様からお問い合わせ、ご依頼をいただくことが多くなっております。

今回の事例では、営業所の確認資料が大きなポイントとなりましたので、その点について書いていきます。

 

営業所の確認資料とは

建設業許可を取得する際には、営業所の確認資料として次の(1)〜(3)の資料を添付する必要があります。

(1) 営業所の案内図

Googleマップなどの地図を利用することができます。最寄駅からの公共交通機関での経路について記載する必要があります。

(2) 営業所の所有状況

以下で詳しくご説明します。

(3) 営業所の写真

商号が読み取れる看板(ポストで社名が読めるのもOKです。)を含めた建物の外観と、事務室内の写真を撮影する必要があります。

営業所の所有状況について

所有状況を確認するために提出する書類が定められています。
今回のお客様はご自宅を営業所として使用されていますので、「代表者個人の住居等を無償で法人に貸している場合」に該当します。
この場合、「直前に発行された固定資産税納税通知書表紙及び課税物件明細書(該当する建物の分)の写し」があれば、それを提出します。
時折、納税通知書が不要と思って破棄される方がいます。そうなると、代わりに「営業所の建物登記簿謄本(発行後3ヶ月以内の原本)」を提出することになります。
建物登記簿謄本を取得するには、最寄りの法務局へ行って申請書に記入し、手数料600円を支払う必要があります。

建物登記簿謄本の取得について

建物登記簿謄本は、最寄りの法務局へ行き、申請用紙に記入して窓口に出せば取得することができます。このときに注意していただきたいのは、申請用紙には建物の地番を記入する必要があるということです。
地番とは土地ごとにつけられた番号のことで、普段我々が郵便の宛先として使用している住居表示(住所)とは異なります。そのため、あらかじめ地番を調べておく必要があります。
住所から地番を調べる方法はいくつかありますのでご紹介します。
 1. 法務局に電話をして尋ねる
 2. ブルーマップを見て確認する
ブルーマップとは、住宅地図に地番の情報が青字で記載されている地図のことです。法務局には管轄地域のブルーマップが備え付けられていますので、法務局に行けば閲覧することができます。

まとめ

建物登記簿謄本を取得するには、地番を調べ、法務局へ行き、手数料を支払う必要があります。
時間とお金がかかりますので、建設業許可の取得をお考えの方は納税通知書を大切に保管しておくことをおすすめいたします。

横浜市、神奈川県で建設業許可の取得をお考えの方は、実績豊富なかもめ行政書士法人にお任せ下さい!平日夜19時まで、日祝日も対応しています。相談料も無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

Pocket

Copyright(c) 2014-2019 かもめ行政書士法人 All Rights Reserved.
Top