忘れがちだけど重要な決算変更届

2016-09-12
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決算変更届_fullsizerender

幣行政書士事務所が、横浜・神奈川を中心に建設業許可申請を始め、数年経ちました。

そこで、かつて建設業許可申請をサポートしたお客様に、建設業許可に関わる、決算変更届(決算報告)をすることが最近増えてきました。

今回は、「決算変更届」について書いていきます。

決算変更届とは

決算変更届とは、建設業許可を取得した建設業者が、決算後4か月以内に、決算について報告する書類です。
以前お客様から「決算内容をどう変更するんだね?」から、真顔で尋ねられたこともあります。
それほど「決算変更届」はあまり浸透していないと言えます。

決算変更届を提出していなかったら、どうなるのか?

決算変更届の期限通知は、直接建設業課より送られてきません。
しかし、建設業許可申請書の上部に、赤字で「毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届を提出すること。」と記載されています。建設業課では、この赤字でもって、決算変更届を通知していると説明しています。

決算変更届を提出していなかった場合、5年毎の建設業許可の更新を受けられなくなりますので、必ず毎年提出することが大切なのです。

決算変更届に必要なもの

・工事経歴書(許可業種ごとに作成します。)
・財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、注記表など)
・事業報告書(株式会社の場合)
・法人(個人)事業税納税証明書
・現在の建設業許可申請書、変更届、前期の決算変更届
などが、決算変更届の提出時に必要になるものです。

幣行政書士事務所の決算報告届の管理について

幣行政書士事務所では、円滑に建設業許可更新を受けられるため、建設業許可に関わったお客様へ、毎回決算変更届を案内しております。データベースおよび会社、事業所ごとにファイルにまとめ、管理を行っています。

建設業者の方は、現場の工事作業で忙しいかもしれませんが、決算変更届は、建設業許可に関わることですので、期限通りに対応をお願いしています。

まとめ

決算変更届とは、建設業許可を受けた建設業者に対して課された、決算報告です。
提出期限は、決算日より4か月以内となっております。
・ 建設業課より、直接通知が送られることはなく、代わりに、建設業許可申請書上部に、決算変更届について書かれていますので、ご確認をされてください。
・ 工事経歴書は毎年作成する必要があり、許可業種ごとに作成することになります。

横浜・神奈川にて建設業許可の決算変更届を行う方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。3万円にて対応しています。(*複数年度に渡るときは、事務所負担が増えるため、4万円としております。)

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