横浜市中区の事例

2016-07-20
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cdd37ee89530b2230569b269f5bfc784_s今回は、横浜市中区のお客様の建設業許可(神奈川県知事・一般)の事例について書いていきます。
内装仕上工事業での申請を行いました。

今回は会社設立と建設業許可の申請を合わせて弊事務所にご依頼いただきました。
会社設立の手続き完了後、建設業許可の取得という流れになります。

内装仕上工事業の専任技術者

専任技術者の要件としては、以下のいずれかを満たす必要があります。

・内装仕上工事業に関して、高校の所定学科または大学の所定学科を卒業し、高卒なら5年以上、大卒なら3年以上の実務経験があること。
・内装仕上工事業に関して10年以上の実務経験があること。
・職業能力開発促進法における「内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装・表具・表具工」や「畳製作・畳工」などの資格を持っていること。

今回のお客様は資格をお持ちでしたので、専任技術者の要件を満たしていました。

 

会社の設立後に建設業許可の申請を行う場合

今回のように、会社の設立後に一度も決算期を迎えていない場合でも建設業許可の申請は可能です。その場合の書類作成のポイントについてご説明します。

工事経歴書(様式第二号)

工事経歴書には、直前決算の事業年度において完成した建設工事(完成工事)および完成していない建設工事(未成工事)を記載します。
決算期を迎えていない場合は「決算期未到来」と記入して提出します。

直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第三号)

決算期を迎えていない場合は「決算期未到来」と記入して提出します。

健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)

健康保険・厚生年金保険に加入している場合、確認資料として保険料領収書の写しが必要となります。建設国保の場合は、それに加えて加入証明書の原本が必要です。

今回のように保険に加入して間もないと、保険料領収書がまだ発行されていない場合があります。その際は、「事業所整理記号および事業所番号の記載された被保険者資格取得届の写し」または「健康保険・厚生年金資格取得確認および標準報酬決定通知書の写し」(申請日の前々々月内受付・通知のもの)が必要となります。事業所整理記号および事業所番号は自治体によっても形式が異なりますので、ご不明な点があればお問い合わせください。

なお、建設業許可において社会保険への加入は必須ではありません(平成28年度現在)。しかし国土交通省では建設業の社会保険未加入問題への対策に乗り出しており、平成29年度以降、社会保険未加入の業者は下請けから除外すべきとのガイドラインを発表しています。

社会保険未加入問題については、こちらの記事も合わせてご覧ください。

横浜市、川崎市を始めとする神奈川県で、建設業許可をお考えの方は、年間申請50件を超えるかもめ行政書士法人にお任せ下さい。平日夜19時まで、日祝日にも対応し、相談料は無料です。

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