確定申告書の業種欄について

2016-04-25
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建設業許可(新規)を申請する際、確定申告書の原本提示をすることが多いです。PAK85_kakuteishinkokuyabai20140312233602_TP_V

例えば、経営業務の管理責任者(経管)の経験を証明する際、経営業務を行っていた裏付けとして、証明する期間分の確定申告書の原本を提示します。

申請する建設業種について5年以上、または申請する業種以外の建設業種について7年以上の経験を証明する必要があります。

確定申告書は、法人の場合「法人税確定申告書」、個人の場合は「所得税確定申告書」となっております。

建設業許可においては、5年以上7年未満の場合は、申請する建設業種での経験を証明することになります。この「業種」は確定申告書の表紙の「事業種目」欄で確認します。(欄は小さいのですが、建設業許可申請時においては、非常に重要です。*横浜市を始めとする神奈川県の場合)

「事業種目」欄があいまいなときの対処法

確定申告書の「事業種目」欄で、申請業種が明確に分かることが望ましいのですが、建設業許可申請時には、事業種目が明確でないときは、申請がスムーズにいかないことが多いです。

ここでいう「あいまい」とは、建設業許可での申請業種に合致していないことを言います。例えば「リフォーム業」は、「内装仕上工事業」や「とび・土工工事業」との判断が付かず、「あいまい」と建設業課より判断されます。

確定申告書で事業種目が明確でないときは、代わりに、申請業種が明確に分かる工事請負契約書、工事注文書、工事代金請求書や、入金確認資料として預貯金通帳が、証明する年数分必要になってまいります。

確定申告書の作成・申告を税理士に依頼されている場合も多いかと思います。

税理士の方でも、建設業許可申請まで対応して、事業種目を作成される方は殆どいないのでは思われます。弊行政書士事務所では、提携税理士と連携して、できるだけスムーズな建設業許可を行っております。

建設業許可をお考えのときに、まず確認することとは。

神奈川県の建設業許可をお考えの方は、確定申告書の「事業種目」欄を確認されることをお勧めいたします。

「事業種目」欄の記載が明確であった場合、その他の証明書類はより少なくシンプルになり、建設業許可取得もスムーズになります。

横浜市・川崎市・神奈川県で、建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。平日夜19時まで、日祝日にも対応しています。これまでの申請経験を基にアドバイス致します。

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