建設業許可申請後の決算報告書・変更届の作成

2014-05-27
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建設業許可を取得することは大変難しいことです。

しかし、許可を取得して終わりではなく、会社の事業年度が終了してから4ヶ月以内に毎事業年度、決算の報告をする必要があります。

最悪の場合、決算などの変更届出をしていない場合には、建設業許可の更新手続きも行うことができなくなる可能性もありますので注意が必要です。業務が忙しいときは、ついつい忘れがちになるので、期限内に提出することを忘れないようにされてください。

決算報告(変更届出書)でも非常に多くの書類を準備しなければなりません。 しかも建設業の決算書などは、税理士が税務署に提出するために作成した決算書を使用することができません。

建設業の決算書は、建設業用の決算書に変更して作り直さなければならないのです。 横浜市を含む神奈川県における、決算報告書(変更届出書)の作成に必要な書類は、以下になります。

(1) 別紙8 変更届出書(決算報告の表紙)

(2) 様式第二号 工事経歴書

(3) 様式第三号 直前3年の各事業年度における工事施工金額

(4) 【法人】 様式第15号~17号の3 財務諸表、様式第17号の3 附属明細表 (附属明細表は、資本金1億円を超える株式会社または負債合計が200億円超える株式会社のみ必要になります。)
【個人】 様式第18号~19号 財務諸表

(5) 事業報告書(任意様式) (特例有限会社を除く株式会社のみ提出)

(6) 納税証明書(提出する事業年度のもの)
【法人】 法人事業税納税(課税)証明書≪県税事務所発行≫
【個人】 個人事業税納税(課税)証明書(事業税の納付すべき額または納付済額の記載されたもの)≪県税事務所発行≫

<変更があった場合のみ提出するもの>

(7) 様式第4号 使用人数(変更のあったときのみ)

(8) 様式第11号 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(変更のあったときのみ)

(9) 定款の写し(変更のあったときのみ)

決算報告書(変更届出書)、変更届の作成料

 

サービス名称 申請先 区分 証紙代金 手数料(税別) 合計金額(税別)
決算変更届   -   -   -   30,000円   30,000円
役員 商号 資本金 代表者変更   -   -   -   20,000円   20,000円

決算変更届出のときに提示が必要な書類 (神奈川県知事許可の場合)

現在有効な許可申請書、変更届出書の副本(原本持参) <(別にとじた役員、事業主、令3条使用人(支店長など)に関する書類および株主(出資者)調書も含みます。>

・その年の事業年度の法人税または所得税の確定申告書(確定申告書に添付された決算報告書も含みます。)

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