建設業許可の変更点

2016-03-17
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経管に「執行役員」なども追加

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2016年4月に建設業許可基準改正が行われます。

具体的には、建設業許可を受ける際に必要な、経営業務の管理責任者(経管)の要件を「執行役員」なども追加されます。 取締役会や、代表取締役から具体的な権限移譲を受けていれば、取締役や商法上の施行役を同等の扱いにします。

現在(2016年3月)では、法人の場合は「業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者」のうち常勤者のなかから1人を定めとしています。

取締役と執行役員の違い

「取締役と執行役員の違いって何?」という質問が出てくるのでは思いましたので、簡単に「取締役」と「執行役員」の違いについて書きます。

取締役とは、会社法・商業登記法に定められた役職であるのに対し、執行役員とは、単なる社内外の敬称です。

執行役員は、会社法・商業登記法で定められていないので、執行役員に任命しても、法務局に登記する必要はありません。
また、執行役員は、役員という名称が付いていますが、法律上は「従業員」に該当します。

現在(2016年3月)の経営業務の管理責任者(経管)の規定

現在の経管の対象者は、「5年以上の経営業務の管理責任経験等を有する者」や「同等以上の能力を有する者」となっています。

法人(会社)の場合は、取締役など5年以上役員の実績のある方が経管の要件を満たすことが必要でした。今後は、経管となる人の経験を確認するために提出を求める「過去に行った請負い契約の締結等経営業務に関する決裁書」などの代替として、取締役会の議事録や人事発令書なども認められる見通しです。

なぜ、執行役員も経管に認められるのか?

社外取締役や執行役員を選任する企業が増え、また大手企業の役員数も減少傾向にあり、5年以上の会社経営の経験がある役員など、法定の経営経験年数の要件に該当する人材確保が困難だとして、見直しを求める声が上がってきました。

弊行政書士事務所へご相談にも、建設業許可申請をお考えの会社の中で、役員の平均期間が5年に満たないところもあり、経管の要件を満たせない事例もございました。その意味では、今回経管の要件がやや緩和されることにより、建設業許可のハードルも多少下がるのではと捉えています。

横浜市・川崎市・神奈川県で、建設業許可をお考えの方は、かもめ行政書士法人にお任せ下さい。平日夜19時まで、日祝日も対応しています。

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