川崎市での業種追加の事例

2015-07-21
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弊事務所では、横浜市のみならず、神奈川県の各地域にも対応しております。

今回は、川崎市の建設業者の「業種追加」をご依頼を受け、神奈川県建設業課の受理も先日してもらえました。

元々「とび・土工・コンクリート工事」で建設業許可を取得されていましたが、発注元より「機械器具設置工事業」も取得できると、より大きな工事も発注できると話があったようです。 以前は、まず建設業許可を取得することが優先でしたが、最近は建設業許可もさることながら、業種も明確に要請されるようになったように思えます。

「とび・土工」と「機械器具設置」の違い

「とび・土工」は工事内容の幅が広いのですが、「重量物の運搬配置」という項目があります。重量物は、「足場の組立て、機械器具・建設資材等」と書いています。

一方「機械器具設置」は、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける」と定義されています。機械器具の具体例では、プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、舞台装置設置工事、立体駐車設備工事などが挙げられています。

一見違いが分かりづらいのですが、 「とび・土工」の機械器具の運搬配置は、完成された機械器具を運んで置くもの、 「機械器具設置」は、現場で機械器具を組立て、完成した後試運転を行うもの、「とび・土工」の機械よりより大型のイメージ という違いがございます。

実務経験で建設業許可を目指すには

あくまでも神奈川県の建設業許可のことになりますが、法人税あるいは所得税の確定申告書の事業種目欄で業種内容が明確に分かる必要がございます。「機械器具設置工事業」の許可取得を目指すのであれば、確定申告書の事業種目欄に、「機械器具設置工事」など明確に分かるよう記載するが許可の要件になります。

しかし、許可取得も計画的というより元請・メーカー等の要請が多いため、確定申告書に前もって明確に業種を書くこともないため、その場合は、申請業種の分かる注文書、請求書、工事請書の控えを1年につき1枚用意することになります。実務経験10年以上で申請する場合は、過去10年以上さかのぼって書類を探すことになります。

*これまで、弊所も注文書、請求書をお客様と調べる作業を行ってきましたが、現場名しか書いていない事例も多く、業種がわかる記載を行うことをアドバイスしています。注文書や請求書で業種が明確でない場合は、見積書や図面などより詳細な資料を提示することになります。

建設業許可申請をしてどの程度で正式に下りるのか?

神奈川県では、建設業許可の申請数が増え、各地域建設業課の統合により、審査に2か月ほど要しています。 また、一度受理されて後許可が通らないことは、殆ど聞いたことはありません。

かもめ行政書士法人では、横浜に限らず、川崎など周辺地域にも対応しています。建設業許可(新規、業種追加、更新など)のご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。平日夜19時まで、日祝日もOKです。

 

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