建設業許可における、一式工事と専門工事の違い

2014-04-30
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建築工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事、もう一つは大工工事や左官工事などの26の専門工事との合計28業種に分かれています。

この許可の種類の中で「一式工事」と「専門工事」に大きく二つに分けることができます。
もし、営業しようとするならば、建設業の許可は、各業種ごとに許可を取らなければいけません。

「一式工事」の許可を受けていれば建築一式なら建築、土木一式なら土木のあらゆる工事ができるということを勘違いされている方も多いのですが、実際は全く異なります。

そもそも建設業法で定められてる「一式工事」とは、
『総合的な企画、指導、調整のもとに建築工作物や土木工作物を建設する工事』のことです。
大規模もしくは施工内容が複雑な工事を、主に元請業者としての立場でトータルマネジメントをすることを想定しています。

「総合的」と書いてもいまいち理解が難しいかと思いますので、土木一式、建築一式の具体例を下記に挙げますので、ご参考にされてください。

<土木一式工事の例>
・道路・水路の新設、拡幅、改修工事(歩道、自転車道も含まれます。)
・道路、橋梁などの解体工事
・橋梁、橋脚の耐震補強工事
・宅地造成工事(盛土など粗造成のみを施工する場合は、「とび・土工・コンクリート工事業」になります。)

<建築一式工事の例>
・建築物の新築、増築、改築、移築
・建築物の主要構造部(カベ、柱、梁、床、屋根)全体の改修を行う工事
・テナントビルの一室を全面的に改造、改修する工事

*「改造」とは、事務所から店舗など用途の変更をいいます。
「改修」とは、解体、木工事、給排水工事、電気、内装、左官などの工事を総合的に実施するものをいいます。

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