神奈川県藤沢市の許可もお任せ!

2015-05-11
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「藤沢」の画像検索結果本業が忙しくて、スピーディーに藤沢での建設業許可の対応してくれる行政書士はいないだろうか?」
「現場の仕事が終わった平日夜か事務処理をする日祝日にも対応してくれるところはないだろうか?」
「できれば、(行政書士が)来てもらえる方が助かる。」

今まで神奈川県建設業許可の依頼を頂いたお客様からは、上記のお声を頂きました。
この度、かもめ行政書士法人では神奈川県藤沢市においても、このサービスを行うことにしました。

建設業許可の概要

建設業許可とは・・・

建設業を営もうとする場合、法人や個人、公共工事や民間工事、元請や下請関係なく、建設業の許可を受けなければなりません。

建設業は工事に応じて、2種類の「一式工事」と27種類の「専門工事」の29業種から個別に選択します。

ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合は、必ずしも建設業の許可は受けていなくてもよいとされています。

⇒軽微な建設工事とは?

①建築一式工事の場合・・・

工事1件の請負金額が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築一式工事以外の建設工事の場合・・・

工事1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

↑これらの規模を超える工事を行う場合は、建設業許可が必要です!

※注意※ 軽微な工事であっても、行政庁へ登録な工事があります。

  • 浄化槽の設置工事を行う場合 → 浄化槽工事業者登録
  • 解体工事を行う場合 → 解体工事業者登録(「土木工事業」「建築工事業」「とび・土木工事業」の建設業許可を受けている場合は不要)
  • 電気工事をおこなう場合 → 電気工事業者登録

 


建設業許可の要件とは・・・

  • 4つの「許可要件」にすべて該当する事
  • 「欠格要件」に該当

≪4つの許可要件≫

  1. 経営業務の管理責任者としての経験者がいること
  2. 営業所ごとに専任技術者がいること
  3. 請負契約の締結や履行に誠実性であること
  4. 建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していること

≪欠格要件≫

  •  個取締役や事業主の方が、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者や、禁固刑、一定の罰金刑を受けることがなくなった日から5年を経過しない者など13項目の該当する場合。
  • 建設業許可申請書、添付書類に重要な虚偽記載があり、もしくは重要な事実の記載漏れがある場合。

建設業許可が申請できるかどうか、詳細について判断いたしますので、ぜひお問い合わせください。相談料はもちろん無料でいたします。 

比べて下さい!他の藤沢市の行政書士事務所との比較

  かもめ行政書士法人 藤沢市A行政書士事務所 藤沢市B行政書士事務所
報酬(建設業許可(神奈川県知事・一般・新規) 119,800円 見積もりによる 147,000円+交通費
平日夜・日祝対応 平日夜19時まで、日祝日も対応しています。 平日夜・日祝は要事前予約です。

平日および日9:00~18:00。土は休みです。時間外の対応は要事前予約です。

 

直接訪問 対応しています。 出張相談は事前相談です。 特に記載はされていません。
許可取得後の許可票(看板)発注代行サービス あり なし なし

 

藤沢市の建設業許可もかもめ行政書士法人へ

2015年3月まで、藤沢市等の湘南地域には、建設業課平塚地域担当部署がございました。しかし、2015年4月からは、建設業課平塚地域を始め、全ての地域担当部署が廃止され、建設業課横浜駐在事務所(JR横浜駅より徒歩5分)に申請先が集約されました。今後申請先が横浜に集約されたということは、横浜市内の行政書士事務所がより申請の対応も素早くできることになります。

藤沢市で建設業許可をお考えの方は、神奈川県・建設業許可に精通したかもめ行政書士法人にお任せ下さい!お気軽にお問い合わせ下さい。

新規取得・更新手続き・決算など変更届・業種追加申請・経審(公共工事)にも対応しています。相談料は無料です。

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